規約ありマス

 SocoSocoにも規約があります。文章がなかなかむずかしい雰囲気で恐縮ですが、第3条は出色のできばえじゃないでしょうか。加入のお問い合わせはseika_soco_soco@yahoo.co.jpまで。


 ps:ところで規約をあげてお茶を濁している場合ではなくて、昨日は3回目の団交がありました。とりいそぎ。


京都精華大学嘱託教職員組合SocoSoco規約

第1条 (名称)わたしたちの組合の名前は、「京都精華大学嘱託教職員組合SocoSoco」とします。

第2条 (所在地)わたしたちの組合は、本拠を京都市左京区岩倉木野町137京都精華大学食堂前グリーンハウスにおきます。

第3条 (目的)わたしたちの組合は京都精華大学において、嘱託も、専任も、非常勤も、派遣も、学生アルバイトも京都精華大学にかかわるすべてのひとが、身分の差別なく、自分たちの今後の生活と同時に、大学の未来を思い描けるような、継続的に働くことのできる大学をつくることを求めて活動します。

第4条 (活動)わたしたちの組合は、第3条に掲げた目的実現のためにそれぞれの組合員が自主的に活動する自由を保障します。

第5条 (構成員)わたしたちの組合は、第3条に掲げた目的を共有するひとの集まりです。

第6条 (加入・脱退)わたしたちの組合に加入するひとは、この組合の議長団(第12条)に届け出ます。届出が受理されたときから組合員としての資格を取得します。脱退する場合も手続きは同じで、届出を受理されたときから資格を喪失します。また第5条に該当しなくなったときも、組合員としての資格を失います。

第7条 (保障)組合員は、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、思想信条、国籍、セクシュアリティ、門地または身分によって組合員としての資格を奪われたり、差別を受けることはありません。

第8条 (権利)組合員は、この組合のすべての問題に自由に関わり、等しく取り扱われる基本的な権利を持ちます。
  2 わたしたちは、前項の定めを実現するために、次の諸権利を行使することができます。
   1. 無条件で加入、脱退の届けが受理される権利。
   2. 総会に出席し、また開催を求める権利。
   3. 役員を選出し、また選挙される権利。
   4. 役員を自由に批判し、また罷免を求める権利。
   5. 会計簿、議事録その他の書類を自由に閲覧する権利。
   6. 組合のすべての決定に対し、反対意見を自由に表明する権利。
   7. 自分のなまえを本人の許可なく組合員として公表されない権利。

第9条 (総会)わたしたちは、この組合の運動方針やその他の重要な事項を決めるため、年1回以上みんなで集まり、自由に討議します。これを「総会」といいます。総会は全組合員の過半数の出席で成立し、会議の議決も、全組合員の過半数により決定します。
  2 定期総会で議長団2名を選びます。この議長団は常設とします。
  3 定期総会は毎年1回、議長団が召集します。
  4 組合員は臨時に総会の開催を提案することができます。この場合、全組合員の10分の1以上の連署を添えて、議長団に提出します。
  5 議長団は前項の提案があった場合には臨時総会を召集しなければなりません。

第10条 (重要事項)次に定める事項は原則として総会の場で直接無記名投票によって決定しなければなりません。
   1. 運動方針の決定
   2. 予算の決定、決算の承認
   3. 重要な問題での妥結の可否
   4. 他の職員団体との連合に関する規定
   5. 規約の制定と変更
   6. 組合費の決定と変更
   7. この組合の解散

第11条 (役員)わたしたちは、この組合を円滑に運営するためにつぎの役員を選挙で選びます。
   1. 執行委員長(1名)
   2. 執行委員(若干名)
   3. 監査員(1名)
  2 役員は、つぎの任務をおこないます。
   1. 執行委員長はこの労働組合を代表し、業務を統括します。また、必要に応じて争議に参加する特別執行委員を指名し、協力を要請します。
   2. 執行委員は執行委員長を補佐します。
   3. 監査員はこの組合の会計を監査します(第16条)。
  3 この選挙はみんなが自由に参加できる、直接無記名投票によるものとし、役員は全投票者の過半数により決定されます。
  4 役員の任期は、1年とし、再任をさまたげません。

第12条 (議長団)議長団は、この組合の諸機関から独立して次の任務を行います。
   1. 選挙、および全員投票の管理。
   2. 総会の召集。
   3. 組合員の加入、および脱退の受付。
   4. 役員罷免請求の受付。

第13条 (罷免)組合員は、役員の罷免を求めることができます。役員の罷免を求める人は、その理由書に全組合員の10分の1以上の連署を添えて、議長団に提出します。
  2 議長団は、前項の理由書が提出された場合、罷免の可否を問うための全員投票を直ちに実施しなければなりません。

第14条 (全員投票)わたしたちは、次に定める事項を決定する場合には、みんなが自由に参加できる直接無記名投票(全員投票)により全組合員の過半数の賛成を得なければなりません。
   1. 第10条に定められた重要事項の決定
   2. 役員の罷免
   3. その他全員投票に付すべきであると審議された事項の決定

第15条 (財政)わたしたちは、定められた組合費を拠出し、また寄付金を得てこの組合の財政をまかないます。

第16条 (会計監査)わたしたちは、監査員にこの組合の会計監査を委託します。
  2 監査員は、年1回以上期日を定めて、会計監査をし、総会の場で報告しなければなりません。
  3 会計簿は、組合員から求められた場合、公表しなければなりません。

第17条 (解散)わたしたちは、総会において、直接無記名投票による、全組合員の4分の3以上の賛成を得た場合に、この組合を解散します。

第18条 (規約の変更)この規約およびその細則は、総会の決議によらなければ変更できません。

附則
第1条 この規約は、2009年12月9日から実施します。